最近では、お腹の大きな妊婦さんでも普通に仕事をしている姿をよく見かけるようになりましたが、「産前産後休業」という法律をご存知ですか?妊婦さんが母体を保護するために、出産前と出産後に仕事の休み期間をとることで、「産休」という言葉をよく耳にすると思いますが、そのことを言います。病院で診断された自然分娩予定日を基準として、産前とは予定日から6週間前からのことを、産後とは予定日から8週間後のことを言います。産前産後休業は、労働基準法第65条により定められています。出産予定まで6週間以内の女性が休業を申請して来た場合、就業させてはいけないのです。更に、出産から8週間経っていない女性を就業させることも出来ないという法律なのです。8週間経っていないと就業させることは原則して認められていませんが、女性側が自ら就業したいと申請してきたのならば、その女性が出産後6週間経っていて、医師の診断を受けていれば問題はありません。ちなみに、産前産後休業の間のお給料の話をさせて頂きますと、労働法内では規定が無いのが現状です。勤めている会社によって、お給料の支払いや就業規則が変わってくるので、そこはその会社次第なのです。しかし、実際のところ、産休中は無給という会社がほとんどでしょう。ただ、産休中も社会保険は適応されていますので、保険料は継続的に支払わなくてはなりません。産休などに理解のある会社であれば、産休中は会社側が負担し、仕事に復帰してからお給料からその分を引いてくれる会社などもあるようです。